お金の勉強をするブログ

1級ファイナンシャル・プランニング技能士。CFP。お金の知識をわかりやすく伝えることを目標に、記事を書いていきます。

孫になら 生前贈与 効果あり

こんにちは。FPのみかりこです。

今回は、2023年度の税制改正で変わった「生前贈与」についてお話したいと思います。

よく「110万円までは非課税だから、子や孫に110万円ずつ贈与しておこう」という話は聞いたことがあると思います。これは暦年贈与の基礎控除のことです。でもこれ、贈与した後に、その贈与した祖父や祖母が3年以内に亡くなってしまうと、渡したはずの110万円も相続税の計算に入れられてしまうのです。

「非課税じゃなかったの?」ってなりますよね。

これがいわゆる「3年内加算」です。

今回の改正で、なんと!加算が7年になってしまったのです。

つまり、7年経ってからお亡くなりにならないとまったく非課税の恩恵がないのです。

ただ、急に7年になるわけではなく、段階的に延びていき、完全に7年に移行するのは2031年になります。

長生きする自信がある祖父母でないと、使えないということですね。

相続税に加算される3年超7年以内の贈与の加算には総額100万円の非課税枠があります。ちょっとややこしいですが、たとえば、その期間に110万円×4年=440万円の贈与をしたとしても、それがそのまま相続税に加算されるわけではなく、そこから100万円を引いた340万円が加算されます。いきなり加算は申し訳ないからちょっとおまけしといたって感じでしょうか‥。

ただ、この制度も相続財産が基礎控除以内であれば、相続税はかかりません。

相続税基礎控除は、相続人が1人であれば3600万円、2人であれば4200万円です。

3000万円+600万円×法定相続人の数

これを超えると、相続税がかかります。

「せっかく暦年贈与で相続税対策したのに、「7年内加算」になったらほとんど意味ないじゃん!」と思われるかもしれませんが、この加算は、相続人に限るので、相続人でない孫に贈与した場合は、加算されません。

つまり、今回の改正でも「孫に贈与しておけば相続税対策になる」は不動でした。

そんなわけで、お金を持っている祖父母は孫への贈与を続けるといいと思います。

 

もう一つ「相続時精算課税」という制度があります。これは、2500万円まで贈与税がかかりませんが、あとで相続税に加算するので、その時に課税されるかもしれませんという、まったくお得感がないように感じる制度です。

しかし、財産が相続税基礎控除以内であれば、贈与税もかからない、相続税もかからないという使い方ができます。

今回の改正で、この「相続時精算課税」にも110万円の基礎控除ができました。しかも、基礎控除以下であれば、申告が不要というのもポイントが高いです。(これまでは少額でも申告する必要があった)

さらに、この基礎控除の部分は相続税に加算されないので、暦年贈与よりも使い勝手がよくなっています。

相続税が課せられるほど財産はないけれど、子供たちに贈与税の負担なくお金を渡したいという場合に、この制度は使えるのではないかと思います。

ただし、一度使ったら、暦年贈与には戻れない、小規模宅地等の特例が使えないなどデメリットもあるので、しっかり検討した上で利用しましょう。

いろいろ考えるのが面倒くさい場合は、お孫さんに110万円渡しておくのが最適解のようです。