お金の勉強をするブログ

1級ファイナンシャル・プランニング技能士。CFP。お金の知識をわかりやすく伝えることを目標に、記事を書いていきます。

iDeCoなら 節税効果 抜群ね

こんにちは。FPのみかりこです。

最近、「イデコ」という言葉を見かけたり、聞いたりしていませんか? 「イデコ」とは個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)」のことです。この言葉を、やたらと聞くようになったのは、金融機関の猛プッシュもさることながら、やはり、老後の生活の不安が拭い去れないからでしょう。今のままの年金額では、生活が苦しくなるのは目に見えている。とはいえ、どうしたらいいのかわからない。そこに飛び込んできたのが、iDeCoです。これはやらざるを得ない。そんなこんなでiDeCoが注目されています。

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iDeCo=個人型確定拠出年金とは、簡単に言えば、個人で掛金を運用し、運用成績に応じた額を年金として受け取るものです。そのため、60歳まで引き出すことができません。元々、確定給付年金というものがあり、先に給付額を決め、それに応じて掛金を設定するので、もらえる年金額は確定しており、仮に運用がうまくいかなかった場合も、企業が年金額を保障するので、企業側に負担がかかっていました。それを見直してできたのが、確定拠出年金です。掛金を先に決め、運用次第で、年金額が変わっていき、その運用責任は加入者が負うというものです。つまり企業にとってはこちらの方が好都合なわけです。とはいえ、加入者にもメリットがあります。確定給付型ではインフレに対応できないため、ある程度インフレに強い確定拠出年金が選択肢となるわけです。ただそこは自己責任という名のもと、良くも悪くもなりますが‥。
この確定拠出年金を企業に勤めていなくとも個人で利用できるのが個人型確定拠出年金です。これが注目されるようになった訳は、以前は国民年金第1号被保険者(自営業者など)のみであったのが2017年1月から専業主婦や公務員、今まで企業年金があったために入れなかった会社員まで、ほぼすべての国民年金加入者が入れるようになったことです。

実際どんなメリットがあるのか見てみましょう。

 

1.掛金の全額が所得税、住民税の控除対象となる
所得から掛金分を引いた額に税金がかかるので、仮に税率10%(所得が195万円超 330万円以下)であれば、月1万円の掛金で年間2万4千円の節税になります。これが、非常に大きなメリットで、たとえば、民間の個人年金保険であれば、年8万円以上の掛金の場合、最大で4万円しか控除されません。税率10%であれば、4千円です。税率が高い人ほど、控除額の効果が大きいので、これを30年間積み立てたと考えたら、かなりの節税となります。極端な例ですが、所得税率が20%の人が、掛金の上限68,000円(国民年金基金の掛金と合算)を30年間拠出したとしたら、4,896,000円の節税となります。これに住民税(一律10%とした場合)を加えれば、さらに2,448,000円の節税となり、合計でなんと7,344,000円の節税となるのです。もちろん、所得税を納めていない人、住民税が非課税の専業主婦などにはこのメリットはありません。

 

2.運用益が非課税になる
預貯金であれば利子、投資信託であれば分配金や売却益などが非課税になります。その利益を再投資できるので、複利効果が得られます。iDeCoの運用対象としては、元本確保型の定期貯金や保険商品、価格変動型の投資信託があり、自由に組み合わせることができます。積極的に運用していきたい人は投資信託を多めに、リスクを抑えたい人は預貯金の比率を多くするなど、その人の運用スタイルに沿って決めることができ、最低でも3か月に1回以上、預替え(スイッチング)ができることがルールとしてあるので、状況に応じて変更も可能です。仮に投資信託で100%組んだ場合、元本割れするリスクは当然大きくなります。それでも、運用益が非課税、所得税、住民税の節税効果なども含めて見れば、多少のリスクは取れると考えて積極的に運用するのもありだと思います。また、100%定期預金で組んだ場合でも、普通預金よりは金利が高いので、所得税、住民税の節税と合わせて考えればお得です。

 

3.受け取り時の控除が大きい
60歳以降の受け取りを年金か一時金(金融機関によっては併用も可能)を選ぶことができます。年金で受け取った場合は公的年金等控除が、一時金の場合は退職所得控除が受けられます。本来、自営業者や専業主婦には退職金はないので、退職所得控除とは無縁のはずですが、iDeCoであれば退職所得控除が使えます。

→退職所得控除についてはこちら
積み立てが長ければ長いほど、控除額が大きくなるので、期間が短い場合は年金形式で受け取り、公的年金等控除を受けたほうがいい場合もあります。(厚生年金をもらえない人などは控除額の枠内に収まる可能性があるため)

公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額 = 雑所得(←ここに税金がかかる)
公的年金等の課税関係<国税庁>

 

他にも転職時に持ち運びができるなどのメリットはありますが、やはり、節税のメリットがなんと言っても大きいので、これだけでもやってみる価値があると思います。特に掛金が全額所得控除の対象になるというのは国が後押ししている制度ならではです。

と、ここまできて、「あれ? じゃあ、収入のない専業主婦にはあまりメリットないじゃん?」と思われるかもしれません。確かにそのとおりで、所得税を払っていなければ、当然控除のメリットはありませんので、2と3のメリットのみです。それ以上に人によっては収入がないので60歳まで払い続ける(解約ができない)というデメリットの方が大きいかもしれません。しかしそれでも、年金を多くしたいがために個人年金保険に入るしか選択肢がなかった主婦にとっては、iDeCoは2と3の恩恵だけでも価値があると言ってもいいかもしれません。ただ、もちろん注意は必要で、60歳まで掛金が戻ってこないことを念頭に入れ、長期運用のメリットを享受するためと割り切る必要があるでしょう。

最後にもう一つ。iDeCoによる所得控除の恩恵を受けられないケースとして、住宅ローン控除を受けている場合があります。こちらの控除ですでに所得税がゼロになっていれば、当然ながら控除の意味はありません。

 

まとめ
iDeCoがここまで注目される一番の理由は、掛金の全額が所得控除になることでしょう。故に、所得税を多く払っている人ほど節税効果が高くなり、長くやるほど得をするわけです。ただ、掛金に上限があるため、企業年金のない会社員および専業主婦(国民年金第3号被保険者)は23,000円までとなっています。まずは、所得控除がある会社員の夫が掛金の上限まで入り、さらに余裕があれば、専業主婦の妻が入るという形がよいでしょう。無意味に銀行で積み立て定期預金をしている人などは、すぐにでも検討する価値があると思います。

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