お金の勉強をするブログ

1級ファイナンシャル・プランニング技能士。CFP。お金の知識をわかりやすく伝えることを目標に、記事を書いていきます。

103万 130万 どう違う?

こんにちは。FPのみかりこです。

主婦をやっている方は、103万円の壁あるいは、130万円の壁という言葉に馴染みがあると思います。今はこれに150万円の壁とか106万円の壁とか、新たな壁の存在が出てきていますが、今日はこれらの壁について、わかりやすく解説してみたいと思います。

 

まずは簡単に。

奥様の収入が

103万円の壁>所得税のはなし

103万円を超えると、配偶者控除が受けられなくなる。※1

103万円を超えると、所得税がかかる。(給与所得の場合)

 

130万円の壁>社会保険のはなし

130万円を超えると、夫の扶養からはずれる。※2

 

※1 2018年から103万円が150万円になります。→150万円の壁>

※2 2016年から条件付きで106万円に引き下げられた。→106万円の壁>

 

では、もう少し詳しく説明しましょう。

 

1.配偶者控除とは?

夫の所得税を軽くする制度で、妻が無職、あるいは収入が103万円以下の場合、夫の収入から38万円控除できる(収入から控除額をひいた所得に税金がかかるので、所得税が安くなる)というもの。

しかし、これが104万円になったら、控除がなくなるというものではなく、段階的に、控除の金額は少なくなりますが、141万円未満まで控除が受けられる配偶者特別控除という制度もあります。(控除額38万円~3万円)これによれば、105万円未満までは38万円の控除なので、105万円の壁でいいじゃん!と思いますが、配偶者特別控除には、夫側に所得制限(合計所得金額1000万円以下)があるので若干注意です。(配偶者控除にはありません)

とはいえ、年収1000万ではなく、合計所得金額が1000万なので、仮にこれが給料だけだとしたら年収1230万円以上の人は使えないという話なので、あまり関係ないかもしれません。そもそも収入が105万円になったら控除額が36万円*1になるので、仮に夫の所得税の税率が20%だとしたら、103万円以下の人より4000円夫の所得税がアップする程度です。

また、103万円を超えると自身の所得税がかかってきます(給与所得の場合)が、これも超えた分の5%(195万円以下)なので、あまり壁としての認識はいらないと思います。

さらに、2017年の税制改正によって、配偶者控除の拡大(20181月から実施)が決まり、今までの103万円の壁が150万円となり、段階的に変わる配偶者特別控除201万円まで拡大しました。これにより、多くの中間層(年収300万から800万世帯)では減税が見込まれ、配偶者控除における壁の存在は、ほとんど気にする必要がなくなったと言えます。

 

2.130万円の壁、これが一番大きい壁!

一方、社会保険の壁は影響が大きく、ちょっとの差で得したり、損したりするので厄介です。現状、130万円超えて働くと扶養からはずれ、今まで健康保険や公的年金といった社会保険料を払わなくてもよかったものが(第3号被保険者)、自分自身で社会保険料を負担しなくてはなりません。仮に収入が131万円であれば、東京都でおよそ18万円くらい社会保険料を払う計算になるので、130万円の人よりも手取りが18万円も減ってしまいます。

130万円の人と同じ手取りになるには、150万円は稼がないといけないことになります。

さらに、201610月から以下の条件に当てはまる場合、106万円超えで社会保険の加入が義務付けられました。

  • 週の労働時間が20時間以上
  • 賃金月額が8.8万円(年106万円)以上
  • 勤務期間が1年以上(見込み)
  • 勤務先の従業員数が501人以上
※学生は対象外

大企業で働いていないから関係ないと思っている人も、今後対象を広げていく方向に向かうことは確実なので、この社会保険の壁から逃れるのは難しくなるでしょう。

 

3.扶養からはずれることのデメリットにばかりに目が行ってしまうのは?

社会保険に入ると、年間18万円(東京都)近くの負担増になりますが、それでも社会保険に入ったことでのメリットがあれば、容認できると思います。自身が社会保険に入ったことでのメリットを以下に挙げてみたいと思います。

  • 年金額が増える(厚生年金)
  • 出産手当や傷病手当がもらえる(健康保険)
  • 障害年金や遺族年金が手厚くなる(厚生年金) 

老齢年金が老齢基礎年金と老齢厚生年金のいわゆる2階建てになることで、2階部分が増えるわけですが、仮に1年間、社会保険に入ったとするといくら増えるのか、細かいことは無視して計算してみます。

 <計算式>

(年収÷12)×5.769/1000×加入月数×0.998(平成27年度のスライド)

年収131万円の35歳女性の場合

10.9万×5.769/1000×12×0.9980.7530

なんと、7500くらいしか増えません。

18万円の負担のうち、厚生年金保険料は12万円ですから、年7500円しか増えないとなると、12万÷0.75で、元を取るには16年かかります。81歳まで生きないと元が取れません。

しかしよくよく考えれば、81歳まで生きれば元が取れる→女性の平均寿命は87歳(2016年調べ)なので、現在35歳の女性はもっと生きるでしょう。そう考えると、年金額が増える効果はとても大きくなります。

仮にこの女性が同じ年収で、10年働いたとしましょう。

10.9万×5.769/1000×120(スライドは無視)=7.5458

およそ75000円増加します。払った保険料は年12万で変わらないとすると、120万円。これも16年で元が取れますから、仮にこの女性が90歳まで生きたら、75000円×9で675000円得することになります。これが20年だったら‥136万円、30年(定年まで)働いたら‥204万円というわけです。ただ、これは現行制度に基づいて計算しているので、実際にこの額が保障されるわけではありません。

 こう考えると、悪くない気がしてきますが、「いや、待て待て。年金はそうでも、18万円のうちの6万円を占める健康保険はどうなの? 扶養内であれば、払わなくてもいいよね」という声が聞こえてきそうです。これに対しては最初にあげた「傷病手当や出産手当がもらえる」が当てはまりますが、これでは弱いと思うのも当然です。

そもそもは、サラリーマン(第2号被保険者)の妻(第3号被保険者)が今までかなり優遇されていたのが事の本質なのだろうと思います。そういう意味で、106万円の壁が新たに出来て、扶養から外れやすくなることは、時代の流れとしてやむを得ないのかもしれません。